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(注) | マスキー法:1970年に米国カリフォルニア州で施行された自動車排ガス規制。 排気ガス注の一酸化炭素や窒素化合物をそれまでの1/10に減らすという、当時としては厳しいもので、日本をはじめ各国の排気ガス規制のモデルとなっている。 |
(注) | 浮遊粒子物質(SPM) 排気ガスからのばい煙などでできた微小粒子。 肺や気管などに沈着して呼吸器に影響を及ぼすと言われる。 |
肺ガンの発症(肺ガン死亡の1〜2割がディーゼル車排気によるものが分かってきた) | |
花粉症、喘息などのアレルギー症状の発現。 | |
循環器病患者等の急死。 | |
環境ホルモン作用。 |
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現行車 | ガソリン自動車 |
ディーゼル自動車 | |
LPG自動車(プロパンガス) | |
低公害車 | メタノール自動車(アルコール) |
CNG自動車(天然ガス) | |
ハイブリッド自動車 | |
電気自動車 | |
将来の低公害車 | 燃料電池自動車 (燃料が水素、排出物質は水蒸気。現在、世界で60種程度開発中) |
旅客 | 自動車7割、鉄道2割、その他1割。 |
貨物 | 自動車9割、その他1割。 |
長所 | エネルギー効率が良い。低速で力が強い。大型化が可能 |
短所 | 排ガス浄化システムが不十分。騒音が大きい。エンジンが重い |
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(1)ガソリン・LPG車 | |||||||||
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(2)ディーゼル車 | |||||||||||||||
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新車 (工場段階での規制) |
使用中の車 (使用中の車には新規制は適用されない) |
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ガソリン車 LPG車 |
3物質 (NO 、HC、CO) |
2物質 (HC、CO) |
ディーゼル車 | 5物質 (NO 、HC、CO、PM、黒煙) |
3物質 (HC、CO、黒煙) |
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<視点> | |
都民の健康を守る | |
都民の安全な生活環境の確保 | |
都民の将来世代への良好な環境の継承 |
<内容> | |||
環境負荷の低減 | → | ディーゼル車の走行禁止 | |
自動車公害対策 | 自動車環境管理計画書の提出 | ||
化学物質の適正管理 | 低公害車の導入義務 | ||
工場・指定作業場の規制 | アイドリングストップ | ||
公害対策の強化 | 不適正燃料の使用・販売禁止 | ||
規制の担保 |
(1)ディーゼル車の走行禁止 | |
都独自のPM排出基準の設定。 | |
貨物車、バス等が対象。 | |
平成15年10月1日から規制開始。 | |
初年度登録から7年間は規制を猶予。 | |
基準に適合しないディーゼル車は都内の走行を禁止。 | |
PM減少装置を装着した車は走行可。 |
(2)自動車環境管理計画書の届け出の義務化 | |
30台以上の自動車を使用する事業者 | |
低公害車の導入、自動車の使用合理化等 |
(3)低公害車の普及拡大 | |
1) | 低公害車導入の義務化 200台以上の自動車を使用する大規模事業者。 東京都の指定する低公害車を平成17年度までに5%以上導入。 |
2) | 自動車販売者に対する環境情報の説明の義務化 |
(4)アイドリングストップの義務化 |
(5)不適正燃料の使用・販売禁止 |
(6)規制を担保する手段 | |
1) | 自動車公害監察員(自動車Gメン)の設置。 |
2) | 違反者に対して、氏名公表や罰金等を適用。 |
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発生源対策 |
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交通量対策 |
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燃料対策 |
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局地汚染対策 |
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普及啓発 |
・交通渋滞による都市機能や環境への影響が深刻であるため、自動車使用のありかたを抜本的に見直す必要もの。 | |
・自動車の効率的利用、公共交通への利用転換などを促して、交通混雑を緩和し、自動車本来の機能回復、都市環境の改善を図る取り組み。 |
平成9年:18.5km/h→平成15年:20km/h→平成22年:25km/h |
(注) | ロードプライシング 「特定の道路や地域、時間帯での自動車利用者に定められた額を課金する。」 (シンガポールなどで施行中。) |
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